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国際結婚の手続き・手順

ベトナム ライフ

日本で手続きを進める際の手順を紹介します

大きく分けて以下の2ステップがあります

結婚手続き

日本に滞在している場合は、先に日本側の役所に行って通常の婚姻届けなどの届けを提出します

この際に外国の方は独身であるなどを証明する資料、もしくは婚姻要件具備証明書が必要です(婚姻要件具備とは結婚するのに必要な条件がそろっているということです)

日本にお住まいであれば各国の大使館や領事館に申請して婚姻要件具備証明書を取得します

現地にお住まいであれば最寄りの役所で独身証明書、住民票、戸籍謄本に相当する書類を入手し各国の外務省に相当する機関で入手した書類を認証(ハンコを押してもらう)してもらうと海外(この場合は相手国から見た日本)で効力を持つ書類として使えるようになります

国によってはルールが異なり、他に司法省の認証も必要などもあるかも知れませんのでご注意下さい

海外に長期で滞在されている場合は、先に現地で結婚手続きを済ませてしまい、現地の婚姻証明書(外務省の認証印が必要)に相当する資料と日本語翻訳した資料を入手しておけば、日本側の役所でそちらを提出し手続きすることができます

在留資格の申請

結婚の手続きが完了したら、今度は在留資格の申請が必要です

「日本人の配偶者等」という在留資格で申請することになります

法務省のホームページで必要書類の一覧を確認でき、申請書や身元保証書のPDFやExcelデータをダウンロードできます

在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合) | 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004120.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/930003543.pdf

ただ、ここに書いてある書類だけでは大抵の場合は不十分で書類を入国監理局に提出した後に追加資料を要求されます

「日本人の配偶者」の場合は偽装結婚ではない証拠として結婚前に2人で撮った写真や家族・友人と一緒に撮った写真、

SNSやメールなどでのやり取りの記録、あとはできるだけ結婚に至るまでの経緯を明確かつ詳細に書いた方が良いです

滞在費用を証明する資料として課税証明書や納税証明書が求められますが、海外出向などから戻ったばかりですと前年分の記録がないため役所で発行してもらえません

このような場合は預貯金通帳の写しやご利用の金融機関から残高証明書を発行してもらえば代わりになります

企業にお勤めの場合は、在職(在籍)証明書を勤務先の総務か庶務課から発行してもらい添付する

給与所得の源泉徴収票や確定申告をされている場合は控えなどを提出することもオススメいたします

要するに何かあった場合の渡航費や滞在費をしっかり払えることと、それに加えて身元保証人(夫か妻となる日本人)がちゃんとした身元で収入がしっかりしているかということも合わせて証明できるのもがあると申請が通りやすくなります

提出書類一覧

以下に私自身が入国管理局に提出した書類一覧を添付いたします

ちなみに私の場合、結婚手続き部分は自身で行い在留資格申請の書類作成と入国管理局への代理申請を行政書士の方に依頼しました

私の場合は在留資格の申請部分のみでしたので行政書士の方への支払いは7~8万円くらいでやっていただきました

ちなみに書類の日本語訳文は翻訳者のサインとハンコが必要です

また自身で翻訳することも可能でその場合は自分のサインとハンコを押してください

私はベトナム大使館で入手した結婚証明書の訳文を自分で作成し入国管理局に提出しました(特にこれで問題はありませんでした)

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