宅建試験に向けて都市計画法を勉強していて困るのが、区域やら地域やらの単語がやたらと出てきて何が何だか分からなくなることです
頭の中を整理し理解を進めるためには大まかなイメージを先に持っておくことが有効です!
都市計画法は全体像をイメージとして捉えることが大事!
5つの区域について
日本の国土は大きく分けると以下の5つの区域に区分されます
国土交通省のホームページに掲載されている以下の図を見るとそれぞれの区域がどういうところであるのかイメージしやすいと思います
こちらの図は国土交通省の以下のリンクより抜粋しております
この5つの区域を整理すると以下の表の説明となります
この中で準都市計画区域については、もともと計画していなかった都市計画区域外の土地なのですが計画に反して人が集まりだしてしまったため規制が必要と判断されて指定されたという経緯があります
もともと都市計画区域は駅の近くに設定されていることが多いのですが、近年では自動車の普及なども影響あり高速道路のインターチェンジ付近や大型ショッピングモール周辺など計画外のところにも住宅等の建物が増えていく現象が起こり、無茶苦茶に開発されてしまうと環境や治安の悪化などが懸念されるためこのような区分ができたようです
区域・地域・地区の違いについて
区分としては区域が一番大きいカテゴリで続いて地域、地区となるイメージです
以下のように階層構造として捉えると理解しやすいと思います
こちらも国土交通省が公表している「みらいに向けたまちづくりのために」という資料から抜粋しております
国土交通省のホームページよりPDF資料のダウンロードができますので、ご参照ください
ここで出てくる用途地域という区分については主に市街化区域に設定され、住宅街と商工業地域の区分をより細分化したものとなります
市街化区域以外でも用途地域を設定することができ、整理すると以下の表のようになります
市街化区域 | 用途地域を必ず設定する |
市街化調整区域 | 原則として用途地域を定めない |
準都市計画区域 | 用途地域を設定することができる |
非線引き区域 | 用途地域を設定することができる |
参考動画のご紹介
下記のyoutube動画を参考にさせていただいておりますので、ご興味のある方はご参照くださいm(_ _)m
宅建のおススメ勉強方法のご紹介
宅建のおススメ勉強方法について以下の記事にて解説をしておりますので、ご興味がありましたら参照いただけますと幸いです!
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