今回は「剰余金の配当」に関する仕訳内容の解説を進めたいと思います!
会社が生み出した利益については、どのように使うかを株主総会によって決定します!
今回は全体の解説では第15回目となります!
今日もガンバル!
株主総会と簿記の流れ
株主総会は会社の最高意思決定機関であり、会社の所有者である株主が集まり「決算の承認」「他社との合併」「役員人事」「配当金の支払い」など会社にとっての重要な意思決定を行います!
日々の経営や業務の執行については経営者に責任がゆだねられていますが、株主は経営者が会社の利益を増すように運営しているか、不正を行っていないかなど確認します
簿記3級の論点となる「繰越利益剰余金の配当」については以下の項目が取り扱われます
- 配当金
- 利益準備金
- 残額の繰越
これらを仕訳としてどのように行うのかを見ていきたいと思います!
繰越利益剰余金の配当
会社に利益が発生した際は、出資者である株主は配当金を受け取ることができます!
損益振替にて利益を「繰越利益剰余金(純資産)」として一旦蓄積し、ここから配当を行う流れとなります
仕訳の例は以下のようになります
(6月25日に株主総会にて繰越利益剰余金10,000,000円について、配当金を3,000,000円として残額については繰り越すこととした)
繰越利益剰余金 3,000,000 | 未払配当金 3,000,000 |
(純資産の減少) | (負債の増加) |
株主総会にて配当金が決議された場合でも、その場で現金等で配当金を支払うわけではなく、後日支払いを行います
よって、この時点の仕訳では「未払配当金(負債)」の勘定科目を用います
後日支払いを行った際の仕訳は以下のようになります
未払配当金 3,000,000 | 当座預金 3,000,000 |
(負債の減少) | (資産の減少) |
利益準備金の積み立て
配当金を支払うことが決定された際には、会社法の規定により「利益準備金(純資産)」を積み立てることが定められています!
利益準備金を積み立てる理由としては、株主以外の利害関係者である債権者のために会社の財産を保全するといった意味合いがあります
簿記においては、単純に繰越利益剰余金が利益準備金という名目に変わっただけであり、難しい論点はありません
仕訳の例は以下のようになります
(6月25日に株主総会にて繰越利益剰余金10,000,000円について、配当金を3,000,000円として配当金額の1/10については利益準備金とし積み立て、残額については繰り越すこととした)
繰越利益剰余金 3,300,000 | 未払配当金 利益準備金 | 3,000,000 300,000 |
(純資産の減少) | (負債の増加) (純資産の増加) |
配当金の源泉徴収
配当金を支払う場合、株主の所得税を源泉徴収する場合があります
この場合は株主の所得税を一時的に預かっている状態ですので「預り金(負債)」により仕訳を行います
(6月25日に株主総会にて決定された配当金3,000,000円について¥600,000の源泉所得税を控除後の残額について株主に対し当座預金より支払いを行った)
未払配当金 3,000,000 | 預り金 当座預金 | 600,000 2,400,000 |
(負債の減少) | (負債の増加) (資産の減少) |
前回・次回の内容紹介
前回は「税金の扱い」に関する解説をしております!
次回は「帳簿の全体像と流れ①」について解説をしております!
簿記3級試験の受験情報
受験情報につきましては以下の記事にて解説をしております!
スケジュールに合わせた目標設定が大事!
簿記の活用方法
簿記の知識を有効活用する方法については以下の記事にて解説をしておりますので、ご興味がありましたら参照いただけますと幸いです!
参考動画のご紹介
下記のyoutube動画を参考にさせていただいておりますので、ご興味のある方はご参照くださいm(_ _)m
コメント